公益社団法人全日本不動産協会滋賀県本部は、滋賀県知事の指定を受けて宅地建物取引士証の更新などに必要な宅地建物取引業法第22条の2に規定されている講習(以下「法定講習会」という。)を実施いたします。
会員の方はもとより、会員でない方、宅建業に従事されていない方も受講可能です。受講対象の方は、お気軽に当協会の法定講習会をご利用ください。
この法定講習会は、公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会でも実施されています。詳細はホームページ等でご確認ください。
注意)滋賀県では、(公社)全日本不動産協会と(公社)滋賀県宅地建物取引業協会に2団体がこの法定講習を実施しています。どちらか一方の講習を受講すれば更新できますので、重複して申し込まないようにご注意下さい。
※宅地建物取引業法の一部が改正され、平成27年4月1日より施行されました。
これに伴い、「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」の名称に改められましたが、現に交付されている「宅地建物取引主任者証」は、「宅地建物取引士証」とみなされます。
滋賀県知事登録の宅地建物取引士で下記のいずれかに該当する方
実施方法 |
eラーニング方式(Web等を活用した非対面による講習) ※インターネットに接続できる環境が必要です。 本設備にかかる費用は実施団体にて負担いたしません。 |
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実施内容 |
受講期間内(約1ヵ月)に下記を実施します。(おおむね6時間程度) ①講義動画の視聴 ②効果測定(全30問の〇×問題)7割以上正答で合格、期間内に何度でも回答できます。 |
取引士証交付方法 |
講習受講期間最終日以降、簡易書留(対面受け取り)にて発送致します。 宅地建物取引士証の有効期限に余裕をもって受講してください。 旧:取引士証は返信用封筒にて返納していただきます。 |
講習を希望される方は、必要書類一式を郵送いたしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
また現在、取引士証をお持ちの方には、取引士証有効期間満了日約6ヶ月前に、ご本人様へ更新のご案内を郵送致します。詳細は、当協会より郵送いたします案内状にてご確認をお願いします。
公益社団法人 全日本不動産協会滋賀県本部 【宅地建物取引士】係
〒520-0043 滋賀県大津市中央3-4-20
受付時間 10:00~16:00 月曜~金曜(祝日を除く、年末年始・夏期休業あり)
TEL: 077-523-5151 FAX: 077-523-5259
申込時に必要なもの | |||||||
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①宅地建物取引士証交付申請書 | (案内状と一緒におくります) | ||||||
②受講票 | (案内状と一緒におくります) 太枠内に、「取引士証」の登録番号、氏名、・・・・をご記入下さい。 |
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③カラー写真3枚 (同一のもの) サイズ縦3cm×横2.4cm |
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④受講費用 16,500円の 振込書のコピー |
※県収入証紙代は協会で一括購入致します。 |
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⑤新取引士証 送付用 返信用封筒 | (案内状と一緒におくります) 封筒に404円切手を貼付。送付先住所・氏名を記載して下さい。 |
やむを得ない事由により受講をキャンセルする場合は、
速やかに協会事務局まで(TEL. 077-523-5151)ご連絡ください。
宅地建物取引士資格登録簿の登録事項(氏名・住所・本籍・勤務先)に変更がある場合は、必ず事前に滋賀県住宅課へ変更登録申請書(様式第七号)に必要書類を添付して提出してください。(郵送可。下記参照)
※受講前に変更がなされていない場合、更新後の宅地建物取引士証の即日交付はできません。
様式は、滋賀県住宅課ホームページよりダウンロードが出来ます。
なお現在宅建業に従事していない方、または従事する予定のない方で、宅地建物取引士証の更新を希望されないときは、講習を受講する必要はありません。その場合、宅地建物取引士資格登録が無効になるという事ではありませんが、更新せずに宅地建物取引士証の有効期限が満了した場合、速やかに滋賀県土木建築部住宅課に返納しなければなりませんのでご注意ください。
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
滋賀県土木交通部住宅課TEL: 077-528-4231
提出方法等詳細は、滋賀県住宅課のホームページをご覧ください。