PCBを含む電気機器等(変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用または保管しているときは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき届出が必要です。あなたの事務所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。PCB含有の有無は機器メーカーや中間貯蔵・日本環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでも判別することができます。
PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に保管、処理する必要があります。PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。詳しくは滋賀県までお問合せください。
「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について」
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