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不動産に関するご相談
(滋賀県不動産無料相談所)

滋賀県の不動産に関する無料相談は滋賀県不動産無料相談所(TEL077-526-2267)において、休日(土・日曜日・祝日)を除き、
9:00~12:00、13:00~16:00の間、電話又は面談(要予約)等にて相談を受けています。
滋賀県不動産無料相談所は滋賀県不動産取引業協議会が運営し、滋賀県不動産取引業協議会は第3セクター方式により、滋賀県土木交通部住宅課及び全日滋賀県本部と滋賀宅建の三者で運営されています。

滋賀県不動産無料相談所
〒520-0051
滋賀県大津市梅林2丁目1-28 アクティ大津403号室
TEL:077-526-2267

相談の内容は、滋賀県下の不動産取引の苦情、トラブル、契約の事前相談等について、全日・宅建両協会の利害関係先に止まらず、広く一般の消費者や業者からの相談を受けています。

県内宅地建物取引業者一覧

全日不動産相談センター

(公社)全日本不動産協会 全日会館内
相談日毎週 月・火・木・金
相談時間13:00~16:00
TEL03-3556-1800

※毎週水曜日・年末年始・祝祭日・夏季(お盆)休業日を除く

相談利用上のご注意

  1. 電話による不動産実務相談です。FAX・メール・面談による質問は受け付けません。
  2. 書類(契約書等)の作成及び全文点検は行いません。
  3. 弁護士・税理士・建築士等のあっ旋は行いません。
  4. 同一案件でのご相談は原則1回です。
  5. 裁判所の訴訟、調停その他の手続きが係争中の事案はお受けできません。
  6. 宅地建物取引業法64条の5第1項の規定により、保証協会が取り扱うことを相当とする苦情はお受けできません。
  7. 企業内の事件(雇用関係等)、営業上の相談はお受けできません。
  8. 長時間の相談には応じかねます。要点よく相談をお願いいたします。
(注意事項)
相談・助言にあたり、はじめにご氏名・所属会社・連絡先をお伺いします。これは相談後に連絡を取る必要が生じた場合など回答の正確性を期すためです。
回答は担当者の私見を参考意見として述べるものです。回答に従うか否かは、相談者の責任においてお決めください。協会及び担当者は、その結果に責任を負いかねます。