世界人権宣言では「すべての人間は生れながらにして自由・平等で平和に生きる権利がある」ことを明記しています。
人権とは、「人間として幸せに生きる権利」であり、日本国憲法においても保障されている誰からも侵されることのない基本的な権利です。
しかしながら社会、文化、経済の発展した今日においても、なお、同和地区や在日外国人などに対する予断と偏見に基づく、悪質な差別事件や差別を助長する事件が後を絶たないのが現実あり、多くの人の人権が侵害されていると言わざるを得ません。
私たち宅地建物取引業者は取引の安全確保と国民の利益の保護に努め、社会から高い信頼を得なければならない社会的責務を負っています。
すなわち、人権が尊重される社会を創り上げていくことが、社会からの信頼に応えられる業界を目指す私たちの願いであり、私たちに与えられた課題でもあります。
ここに、人権教育・啓発推進に関する課題を明確にし、行政や関係団体と連携・協力し、その解決に積極的に努めるために、人権問題に関する指針を定めるものとします。
完
公益社団法人全日本不動産協会滋賀県本部